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御存知ですか?令和3年4月1日から改正省エネ法に依る建築士から建築主への説明が義務付けられます。なんか難しいようなイメージですが大切なことなので簡単に説明しますね。これまでは300㎡を超える建築物を建てる際には省エネ法の届け出等が必要でした。それ以下の普通の住宅に関しては省エネ法に関しては規制が厳しくなかったのですが。この度の改正では規模の小さい住宅でも「省エネ法」に適合してる旨の説明をしなければならないのです。青森県は地域区分が「3」に指定されており建物の省エネ等級は等級4をクリアしなければなりません。それらを証明するためには一次エネルギーや外皮計算などにより検討するわけですがこれは普段から手掛けていないとなかなか難しい作業かも知れませんね。これから計画されている方やビルダーの皆様方にとって避けて通れないことです。また自分の家の省エネ性能をはっきりと確認できることでもあります。ボクの会社は勿論、業務に対応する部門とスタッフを配置しております。下記↓は国交省発表の一文です。
戸建住宅等に対する措置
【説明義務制度】(新たに創設)
・300㎡未満の小規模住宅・建築物の設計に際して、建築士から建築主に対して、以下の内容について 書面で説明を行うことが義務づけられます。
1 省エネ基準への適否
2(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
・300㎡未満の共同住宅や小規模店舗等も対象となります。
・建築主に交付する説明書面は、建築士事務所の保存図書に追加されます。