今日の朝刊に住宅瑕疵担保履行法の説明が大きく
告知されていました。
国交省もやっと、お客様向けに説明し始めたんですね。
大変重要な事項なので10月1日以降に引渡しを受ける
お客様は熟知する必要がありますよ。
さて、どこの業界でも紛争は存在するものであります。
が、特に住宅産業はクレーム産業といわれる位紛争が
多い業界です。

各県に
住宅紛争審査会があり建築士や弁護士等の
構成員が相談にのり仲裁をします。
それで決着がつかない場合は調停や裁判ですね。
他の業界では
ADRという紛争解決委員会があるそうです。
紛争にならなければ一番良いのですが、もしそうなった
場合は裁判の前にADRを利用することをお勧めします。
文句を言ってるだけや、喧嘩してるだけでは何の解決にも
なりませんが意外とその様な立場にいる方が多く見受けられます。
平穏に明るく生活するために知っておいて損はないですね。